あんしん財団なら経営者や役員のケガにも備えられる

仕事中のケガへの備えとして労災保険がありますが、会社の社長や役員は労災保険が適用になりません。従業員と同じように現場に立つ中小企業の経営者の方も多くいますが、特別加入をしない限り労災保険は適用になりません。特別加入の手続きも、日々業務に追われる中小企業の経営者や役員の方にとっては大変です。ですが、このようなケガの備えを、加入者一人当たり一ヵ月2,000円の会費で備えることが、あんしん財団なら可能だそうです。

あんしん財団のケガの補償は、仕事中だけではなく仕事以外のケガでも補償を受けられるということです。だから、業務中と業務外の線引きが難しい個人事業主や、一人親方といった方でも、あんしん財団のケガの補償なら受けやすいですよね。

ケガの補償は、加入者に直接支払われるのではなく、保険契約者に支払われます。そのため、経営者の方はあんしん財団から給付された保険金を、企業からの生活補償金として支払いを行ったり、企業が負担する賃金の財源として利用したりすることができます。もちろん、個人事業主の方なら、ケガによって仕事ができない間の収入を補填することが、あんしん財団に加入することで可能になることになります。

あんしん財団へ加入することで、このようなケガの補償を備えることが出来るだけではありません。従業員に対して行う安全衛生の向上のための教育や、安全衛生向上のための設備投資なども行いやすくなってきます。あんしん財団に加入すれば補助金をもらえたり、セミナーや講習会などに参加したりできます。ケガを未然に防止するための施策にも、あんしん財団を活用できます。

ケガの補償だけではなく、労災事故などの際には、使用者賠償責任が課せられるケースが目立ってきていますが、これにも備えられます。あんしん財団は福利厚生の中に使用者賠償責任保険制度があり、万が一の備えを追加料金なしで行えるようになっているそうです。経営状態になかなか余裕が持てない時にこそ、労災事故などは起こりやすくなります。使用者賠償責任が課せられても支払えない、ということが起こらないように、あんしん財団に加入しておけばしっかりと備えられる安心感を得られます。

それぞれ個別に保険商品として加入する方法もありますが、あんしん財団に加入するだけでこれらの補償を備えられるため、事務処理の手間も少なくて済むメリットもあります。中小企業の経営者にとっては、利便性がたかそうですね。